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認定事業主(認定事業体)について

認定事業主(認定事業体)とは、林業従事者を雇用して造林業・育林業又は素材生産業を営む事業主が、「林業労働力の確保の推進に関する法律」の第5条に基づき、『雇用管理の改善及び事業の合理化を一体的に図る計画(改善計画)』を作成・申請し、その改善計画が県から認定された事業主(事業体)のことをいいます。
※この認定制度は、雇用管理の改善と事業の合理化にとりくむ意欲と能力のある事業体(事業主)を支援するために、平成8年に成立した『林業労働力の確保の推進に関する法律』によって設けられたものです。

認定事業主(認定事業体)のメリットなど

林業・木材産業改善資金の特例措置が受けられます!

改善計画に従って林業労働者の福利厚生施設(休憩施設など)を設置する場合、林業・木材産業改善資金について、償還期間の延長(10年→15年)ができます。

「緑の雇用」現場技能育成対策事業が実施できます!

現場技能者を段階的かつ体系的に育成する「緑の雇用」事業を実施できます。

認定についてのご相談

佐賀県農林水産部林業課(企画振興担当まで)

TEL:0952-25-7132